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他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→暴行罪
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
傷害罪の上毛新聞社員 初公判で無罪を主張 群馬・前橋地裁
傷害の罪に問われた群馬県前橋市の上毛新聞社員の男(37)の初公判が30日、前橋地裁(柴田裕美裁判官)であり、社員は「そのような暴行はしていない」と無罪を主張した。 冒頭陳述で検察側は、知人が待ち合わせをしていた社員の車に歩いて近付いた際にもめ事が起きたと説明。弁護側は「身体的接触があったとしても暴行は成立せず、仮にあっても正当防衛か緊急避難が成立する」と主張した。
上毛新聞2025/01/31 17:00
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