さいしんこうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さいしんせいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事・民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法・民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。→再審査請求
出典:gooニュース
検察の違法認定、賠償命令 再審無罪の松橋事件
シャツ片は97年、再審請求の準備をしていた弁護団の求めに応じ、熊本地検が開示した証拠の中から見つかった。
再審無罪「松橋事件」の国賠訴訟、熊本地裁が国に約2380万円の賠償命じる…県への請求は棄却
品川英基裁判長は「検察官が確定審で(再審無罪の決め手となった)布片があった事実を明らかにせず、審理を続けたことは違法」と述べた。 再審無罪となった事件を巡り、国の賠償責任が認められるのは異例。県に対する請求は棄却した。
再審無罪「松橋事件」 国に賠償命じる判決
犯人として有罪判決を受け、服役後に再審=裁判のやり直しで無罪となった男性が「違法な捜査があった」と訴えた裁判で、熊本地裁は14日、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。この裁判は、1985年に現在の熊本県宇城市で男性を殺害したとして逮捕され、有罪判決を受けた宮田浩喜さんが起こしたものです。
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