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辞書
1 犯罪者に対して、国家が科する制裁。「—を科する」
2 罪に対するとがめ。仕置き。
「—として何か返報をしてやらなくっては義理がわるい」〈漱石・坊っちゃん〉
3 制裁を加えること。特に、死刑にすること。
「其の罪を—せられずは、天下の静謐何れの時をか期 (ご) し候べき」〈太平記・二六〉
出典:デジタル大辞泉(小学館)
けいばつけん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を科する国家の権能。
けいばつほうれい【刑罰法令】
刑法・爆発物取締罰則・暴力行為等処罰法・組織犯罪処罰法など刑罰規定を有する法令。
出典:青空文庫
・・・みならずファッショの刑罰もあるいは存外当人には残酷ではないかと考・・・ 芥川竜之介「追憶」
・・・んだかこう、神聖なる刑罰其物のような、ある特殊の物、強大なる物、・・・ 著:アルチバシェッフミハイル・ペトローヴィチ 訳:森鴎外「罪人」
・・・死刑は、はたして刑罰として当をえたものであろうか。古来の死刑は、・・・ 幸徳秋水「死刑の前」
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出典:gooニュース
シンガポールの“ムチ打ち刑”…刑罰の実態に衝撃「途中で失神してしまう」「最低時速160キロで…」
詐欺に対して刑罰が緩いんじゃないかという議論があり、国民は『詐欺罪にもムチ打ちを検討する』ことに対してどちらかというと前向きだ。日本では議論が巻き起こると思うが、シンガポールでは基本的に与党も野党も賛成。国内では一部弁護士が反対しているが、『どう国際世論にシンガポールは問題ないと示すか』の議論の方が多い。再犯率そのものがシンガポールは低く、経済的要因もあるが、ムチ打ちも一要因だと捉えられている」。
ABEMA TIMES2025/03/11 07:05
警抜
軽罰
閨閥
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