1. 毒薬に次いで薬理作用のはげしい薬物。厚生労働大臣が指定し、薬機法規定される。→劇物

  1. (比喩的に)過激だが効果のある方法。また、場合によっては悪化するおそれのある、危険方法。「新技術は業績回復の—となるか」

出典:青空文庫

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