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《「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称》動物の虐待の防止、動物の適切な取り扱いなどについて定めた法律。動物の生命を尊重し愛護すること、動物による人の生命・身体・財産への侵害を防止することを目的とする。昭和48年(1973)制定。動物への虐待や遺棄は犯罪とされ、みだりに殺傷した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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