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《「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称動物虐待防止動物適切な取り扱いなどについて定めた法律動物生命尊重愛護すること、動物による人の生命身体財産への侵害防止することを目的とする。昭和48年(1973)制定動物への虐待遺棄犯罪とされ、みだりに殺傷した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。

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