事業者が自己の取り扱う商品役務(サービス)を他人の商品役務識別するために、商品について使用する文字・図形記号などの標識。この標識商標法では標章という。商品表示する標識を「トレードマーク」(TM)、役務表示する標識を「サービスマーク」(SM)という。また、立体標章も商標として取り扱われる。「登録—」

出典:青空文庫

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