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逮捕・勾留中の被疑者や刑事被告人が貧困などの理由で弁護人を選任できない場合に、被告人の請求または職権により裁判所が選任する弁護人。もと、官選弁護人といった。→私選弁護人 →被疑者国選弁護制度
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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