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辞書
1 行政処分に対して、それを不服とする訴訟がある場合に、当事者の利益を保全するために、審査庁または裁判所が一定の要件のもとに処分の執行などを一時停止すること。
2 心身喪失など一定の理由がある場合に、死刑や自由刑の執行を停止すること。
3 裁判所が強制執行を停止すること。債務者や第三者が、債務名義や仮執行の宣言を取り消す裁判の正本を提出した場合などに行われる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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