1. 権限のある者(裁判所書記官公証人など)が原本に基づき作成する謄本の一種で、原本同一効力を有するもの。

  1. 戸籍原本にあたるもの。

  1. 転写または副本原本。→正本 (しょうほん) 

[社会]の言葉

[法律]の言葉

出典:青空文庫

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