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辞書
訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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