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被後見人の通常使用しない金銭を信託銀行などが信託財産として管理し、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理する仕組み。成年後見制度の法定後見および未成年後見制度の被後見人が対象。多額の現金を払い戻す場合は家庭裁判所への申請が必要となる。後見人による財産の流用などの不正事例が後を絶たないことから導入が検討され、平成24年(2012)2月から取り扱いが開始された。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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