すいりくみあい【水利組合】
明治41年(1908)の水利組合法に基づき、灌漑 (かんがい) ・排水や土木に関する事業を行うために設立された公共組合。普通水利組合と水害予防組合とがあったが、昭和24年(1949)普通水利組合は廃止され、土地改良区に改められた。
すいりけん【水利権】
公水、ことに河川の水を、灌漑 (かんがい) ・発電・水道などの目的のために継続的、独占的に使用できる権利。用水権。
すいりちえきぜい【水利地益税】
水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業などの費用に充てるため、都道府県または市町村が、その事業によって特に利益を受ける土地または家屋を課税物件として課する目的税。