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視覚に障害のある児童・生徒に対し、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準ずる教育を行うとともに、その障害による困難を補うために必要な知識・技能を修得させる学校。学校教育法の改正により、平成19年(2007)以降の法律上の区分は「特別支援学校」となった。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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