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  1. 民事執行法上、執行機関債務者意思とは関係なく、直接債務内容実現すること。→間接強制代替執行

  1. 行政法上、義務の不履行がある場合直接に義務者の身体または財産実力を加え、義務履行があったのと同一状態実現すること。検疫法による感染症患者の隔離停留など、特別法によって例外的に認められる。

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