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辞書
1 民事執行法上、執行機関が債務者の意思とは関係なく、直接に債務の内容を実現すること。→間接強制 →代替執行
2 行政法上、義務の不履行がある場合、直接に義務者の身体または財産に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現すること。検疫法による感染症患者の隔離・停留など、特別法によって例外的に認められる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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