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辞書
1 他人の犯罪に関して連帯責任を問われて罰せられること。累座。「贈収賄事件に—する」
2 同じ席に連なって座ること。
「—の輩 (ともがら) 、声をも一同に合はせ」〈申楽談儀〉
出典:デジタル大辞泉(小学館)
れんざせい【連座制】
公職選挙法で、選挙運動の総括主宰者や出納責任者・秘書などが、買収などの選挙犯罪を犯し刑に処せられたとき、その当選人の当選を無効とし、5年間は立候補を禁止する制度。
出典:青空文庫
・・・三鷹事件に連座した十二名の被告たちのうち十一名は共産党員であり、・・・ 宮本百合子「それに偽りがないならば」
・・・初めに、国守の違格に連座して、筑紫へ左遷せられた平正氏が嫡子に相・・・ 森鴎外「山椒大夫」
蓮座
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