いやくきん【違約金】
債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭。
いやくじょうほうたんとうしゃ【医薬情報担当者】
⇒エム‐アール(MR)
いやくしょぶん【違約処分】
1 違約者に制裁として加える処分。 2 取引所の売買取引で、期日に受け渡しをしない者に対する制裁処分。売買取引の停止・除名など。
いやくてつけ【違約手付(け)】
契約の際に手付けを交付した者が契約を履行しないとき、手付けを受けた者が没収できる手付け。
いやくのかみ【医薬の神】
医薬をつかさどる神。大国主命 (おおくにぬしのみこと) や少彦名神 (すくなびこなのかみ) 。西洋ではアスクレピオス。
いやくばいしょう【違約賠償】
取引所会員が売買取引の違約によって他の会員に損害を与えたとき、取引所が代わって損害を補償すること。
いやくひん【医薬品】
病気の診断、治療、予防に用いる薬。薬機法で、開発・生産・使用について規制されている薬。医療用医薬品と一般用医薬品とがある。→医薬部外品
いやくひんいりょうききそうごうきこう【医薬品医療機器総合機構】
医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被害の救済に関する業務、薬機法に基づく医薬品・医療機器などの承認・審査関連業務、およびそれらの安全対策業務を行う非公務員型独立行政法人。平成13年(2001)の特殊法人等整理合理化計画により、国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査センター、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、財団法人医療機器センターの一部業務が統合され、平成16年(2004)4月に設立された。PMDA(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)。
いやくぶがいひん【医薬部外品】
薬機法に基づき医薬品と区別されている、人体に対する作用が緩やかな薬品。蚊取り線香・日焼け止めクリーム・脱毛剤・歯みがきなど。
いやくぶんぎょう【医薬分業】
医師は診察して処方箋 (せん) を書き、薬剤師はそれによって調剤すること。また、その制度。