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がっこうほけんあんぜんほう【学校保健安全法】
学校における児童・生徒・および職員の健康の保持増進や安全の確保に必要な事項を定めた法律。保健室の設置、健康相談・健康診断・保健指導の実施、感染症予防のための臨時休業、学校医等の設置、学校安全計画の策定等について規定している。昭和33年(1958)に学校保健法として制定。平成20年(2008)現名称に改題。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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