きょうせいそうさ【強制捜査】
強制処分による捜査。逮捕・勾留 (こうりゅう) ・捜索・押収などのように、対象者の意思に反して行う捜査。法律に規定のある場合に限られ、捜査機関が令状を得て行うものと、捜査機関の請求により裁判官が行うものとがある。→任意捜査
きょうせいそかい【強制疎開】
空襲や火災などの被害を少なくするため、建造物や人などを強制的に比較的安全な他の地域へ移動させること。
きょうせいそち【強制措置】
1 行政上の制度において、本人の意思に関わりなく強制的に定めること。 2 少年事件で、収容された施設で行動の自由を制限すること。 3 社会保険未加入・未納の事業所・個人に勧告し、保険料を支払わない場合は銀行口座を差し押さえるなどの処置を取ること。 4 平和を破壊、または侵略行為を行った国に対して国連が取る処置。経済制裁などの非軍事的措置と、武力を行使する軍事的措置とがある。
きょうせいちゅうさい【強制仲裁】
公共企業体の労働争議などについて、当事者双方の同意なしに行われる仲裁。職権仲裁。
きょうせいちょうしゅう【強制徴収】
国または地方公共団体が、公法上の金銭債権を、滞納処分などの手続きにより、強制的に取り立てること。また、その方法。
きょうせいちょうてい【強制調停】
1 民事上の紛争の調停で、当事者に調停にかけることを強制し、また応じた調停の結果に服させるもの。 2 労働争議の解決のため、当事者の一方または双方の意思にかかわらず開始される労働委員会の調停。公益事業および公益に著しい障害を及ぼす事件について認められる。→任意調停
きょうせいつうふう【強制通風】
送風機・換気扇などを用いて、人工的に通風を行うこと。押し込み通風など。→自然通風
きょうせいつうようりょく【強制通用力】
法律による、支払い手段としての貨幣の通用力。日本では、日本銀行券は、公私一切の取引に無制限に通用するが、補助貨幣(硬貨)の受け払いについては額面金額の20倍までに限り通用力がある。
きょうせいてき【強制的】
[形動]相手の意思を無視し、権力・威力などによって無理にさせるさま。「—に署名させる」
きょうせいにんち【強制認知】
父または母が子を認知をしない場合に、子またはその直系卑族が認知請求の訴えを起こし、判決によってなす認知。裁判認知。→認知