こうはんきじつ【公判期日】
公判の手続きを行う期日。裁判長が指定する。
こうはんきゅうちゅう【洪範九疇】
「書経」の洪範編に述べられた政治道徳の九原則。五行 (ごぎょう) ・五事・八政・五紀・皇極・三徳・稽疑 (けいぎ) ・庶徴 (しょちょう) ・五福の九つ。
こうはんしつ【甲板室】
船舶の上甲板に設けた船室。船長室・操舵 (そうだ) 室・船楼など。
こうはんせいきゅう【公判請求】
検察官が裁判所に対して通常の公開の法廷での裁判を請求すること。一定の軽微な犯罪の場合は、検察官が被疑者の同意を得て略式命令請求をする。この場合、公判は開かれず書面審理で罰金や科料が科される。
こうはんせいはったつしょうがい【広汎性発達障害】
知的障害を伴う自閉症・高機能自閉症・アスペルガー症候群・レット症候群・小児期崩壊性障害などを包括した発達障害の総称。対人的な反応に障害があって場面に即した適切な行動が取れない、言語障害・コミュニケーション障害がある、想像力障害があり興味や活動が限定的で強いこだわりがある、反復的な行動(常同行動)を取る、などの特徴をもつ。PDD(pervasive developmental disorders)。→自閉スペクトラム症
こうはんせいろうそう【紅斑性狼瘡】
⇒エリテマトーデス
こうはんせん【後半戦】
競技や試合、また選挙戦などの後半の部分。⇔前半戦。
こうはんぜんせいりてつづき【公判前整理手続(き)】
刑事裁判の充実・迅速化を図るために導入された方式。第1回公判前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で協議し、事件の争点や採用する証拠・証人などを整理し、審理計画を立てる。公判は集中して行われ、短期間で結審する。 [補説]改正刑事訴訟法により平成17年(2005)11月より実施。平成21年(2009)から施行の裁判員制度に対応するための方策。報道などでは「こうはんまえ〜」と呼ばれることがある。
こうはんちょう【甲板長】
船の操縦、船体の保守、積み荷の管理などに従事する船員の職長。水夫長。ボースン。
こうはんちょうしょ【公判調書】
公判期日における審理に関する重要事項を記載した調書。裁判所書記官が作成する。