しょうこいんめつとうざい【証拠隠滅等罪】
他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)の刑法改正以前は「証憑湮滅 (しょうひょういんめつ) 罪」といった。 [補説]証拠が関係する事件の被疑者本人やその親族がこの行為を行っても、本罪は成立しない。この場合の被疑者は、真犯人だけでなく無実の被疑者も含む。
しょうこかいじ【証拠開示】
刑事裁判の当事者双方が、証拠調べ開始前に、その手持ちの証拠を相手方に示すこと。特に、検察官が被告人・弁護人側に対して行うもの。
しょうこがため【証拠固め】
主張の根拠を確かなものにするため、証拠となる事物を十分にそろえること。
しょうこきん【証拠金】
契約の成立・履行を確実にするために、当事者の一方が相手方に担保として提供する金銭。株式申込証拠金・委託証拠金など。
しょうここうべん【証拠抗弁】
民事訴訟で、当事者の一方が相手方の提出する証拠に対して、証拠能力や証明力のないことなどを理由として却下を求め、またはその証拠調べの不採用を求める陳述。
しょうこしゅぎ【尚古主義】
古い時代の文物・制度などを尊び、これを模範としてならおうとする考え方。
しょうこしょるい【証拠書類】
刑事訴訟で、記載内容だけが証拠となる書面。取り調べの方式は朗読で足りる。
しょうこしらべ【証拠調べ】
裁判所が証拠方法を取り調べてその内容を把握し、心証を形成すること。証人や鑑定人などの尋問・聴取、証拠書類や証拠物の閲読・検査など。
しょうこだて【証拠立て】
証拠を示して事実を証明すること。
しょうこのうりょく【証拠能力】
訴訟手続きにおいて、証拠方法として用いることのできる適格。刑事訴訟法では、自白・伝聞証拠などについて一定の制限がある。