とちかいりょう【土地改良】
湿田の排水、用水改良、畑地灌漑 (かんがい) 、耕地整理などによって、土地の性質を改良すること。
とちかいりょうく【土地改良区】
一定の地区内の土地改良事業を行うことを目的として、土地改良法によって設立される公共組合。従前の耕地整理組合・普通水利組合などを統合したもの。
とちかいりょうほう【土地改良法】
農業生産の基盤の整備・開発を図るため、農用地の改良・開発・保全・集団化に関する事業に必要な事項を定めている法律。昭和24年(1949)施行。
とちかおくちょうさし【土地家屋調査士】
他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地または建物に関する調査・測量・申請手続きをすることを業とする者。
とちがら【土地柄】
その土地に特有の風習。また、そこの住民に特有の気風。ところがら。「純朴な—」
とちかん【土地鑑/土地勘】
その土地の地理・地形・事情などについての知識。「—がある」
とちかんかつ【土地管轄】
裁判所がそれぞれ地域的に分担して裁判権を行使する権限をもつ土地の区域。
とちくかくせいり【土地区画整理】
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善、宅地としての利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる土地の区画・形質の変更、公共施設の新設または変更などに関する事業。
とちこくゆうろん【土地国有論】
土地の私的所有を廃止して国家の所有とすべきであるとする理論。18世紀以降、自由主義経済の発展した英国で唱えられたものと、マルクスの展開した理論とがある。
とちことば【土地言葉】
その土地だけで使われる言葉。方言。