ひがいしゃ【被害者】
1 被害を受けた人。 2 不法行為や犯罪によって権利その他の侵害や侵害の危険を受けた者。民事上、損害賠償の請求ができ、刑事訴訟法上、告訴ができる。⇔加害者。
ひがいしゃさんかせいど【被害者参加制度】
殺人や傷害、業務上過失致死傷など一定の犯罪の被害者やその家族、および委託を受けた弁護士が、刑事裁判に直接参加することができる制度。事件担当の検察官を通じて裁判所に参加を申し出、許可されると、被害者参加人として公判に出席し、証人尋問・被告人質問・論告を行うことができる。平成19年(2007)6月成立の「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」に基づいて、平成20年(2008)12月1日から導入された。 [補説]被害者参加制度は犯罪被害者支援策の一つとして導入されたが、一般の市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の対象事件と重なることから、審理の混乱や重罰化を懸念する見方や、裁判に参加した被害者やその家族が法廷で二次被害を受けることを懸念する見方もある。
ひがいち【被害地】
災害によって損害を受けた土地。被災地。
ひがいもうそう【被害妄想】
他人から危害を加えられると信じる妄想。統合失調症に多くみられる。
ひがいりゅう【被害粒】
米穀検査における米粒の区分の一つ。病害・虫害などで損傷した粒や、発芽した粒など。
ひがいしゃいしき【被害者意識】
必ずしも被害を受ける立場にあるわけではないのに、自分は被害を受けている、受けるに違いないと思い込むこと。また、自分の誤った行為を正当化するために、責任を他者や生育環境などに転嫁し、自分こそ被害者だと思い込むこと。