ほけんきん【保険金】
保険事故が生じたときに、契約に基づいて保険会社から支払われる金銭。損害保険では被保険者に、生命保険では保険金受取人に支払われる。
ほけんきんがく【保険金額】
保険契約において約定された金額。生命保険では給付額、損害保険では給付の最高限度額。
ほけんきんがくじどうふくげんほうしき【保険金額自動復元方式】
自動車保険で、保険期間中に事故を起こして保険金が支払われても支払い限度額は減額されないで、自動的にもとの保険金額に復元される方式。支払い額が保険金額の一定割合以下の場合のみ復元するものと、保険金額の全額が支払われても復元するものとがある。自動復元。
ほけんきんしはらいよりょくひりつ【保険金支払余力比率】
⇒ソルベンシーマージン比率
ほけんけいやく【保険契約】
保険者が相手方(保険契約者)から保険料を受け取り、保険事故の発生に際して相手方または第三者に保険金を支払うことを約する契約。
ほけんけいやくしゃ【保険契約者】
保険契約の一方の当事者として、保険者に対し、保険料の支払い義務を負う者。
ほけんけいやくしゃほごきこう【保険契約者保護機構】
保険会社が破綻した場合に保険契約者を保護するための仕組みとして、保険業法に基づいて設立された法人。平成10年(1998)12月発足。破綻会社から保険契約を引き継ぐ救済保険会社に資金援助等を行う。国内で営業するすべての生命保険会社および損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構への加入が義務づけられている。少額短期保険業者、再保険業務のみを行う保険会社、政令で定められた保険会社は加入義務がない。
ほけんし【保健師】
保健指導に当たる専門職。専門教育を受け、国家試験に合格して厚生労働大臣の免許を受けた人がなる。
ほけんじこ【保険事故】
保険契約において、保険の対象となる偶然な事故。
ほけんしゃ【保険者】
保険契約に基づいて、保険料を徴収し、保険事故の発生の際に保険金を支払う義務を負う者。⇔被保険者。