出典:gooニュース
ダブルワークで「過労自殺」を労災認定 心理的な負荷を「合算」
測量会社の技術者と大学の研究員を兼業していた愛知県の男性(当時60)が自殺したのは、二つの職場での心理的負荷が重なったためだとして、労災と認定されていたことがわかった。 厚生労働省によると、複数職場の心理的負荷や労働時間を「合算」して審査できるようにした2020年の法改正以降、こうした総合評価で過労自殺と労災認定したのは初めてとみられる。政府が兼業推進にかじを切るなか、労働者
企業が部活の地域移行支援 ダブルワークで外部指導
所定労働時間の最大20%および6カ月の範囲内で他業務を行えるダブルワークの制度を活用し、地域移行支援活動を推進室での業務とみなす仕組みを作り上げた。
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