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公共職業安定所紹介する労働者を企業が短期間(原則として3か月間)試行的に雇用し、双方適性や職場環境等について相互確認した上で常用雇用に移行する制度対象となる労働者は、中高年齢者(45歳以上)・若年者(45歳未満)・母子家庭の母・障害者・日雇労働者・ホームレスなど一定の要件を満たす人に限られる。事業主には奨励金が支給される。試行雇用。

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