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ふりえきへんこうのきんし【不利益変更の禁止】
1 民事訴訟の上訴審で、原判決を上訴人の不利益になるように変更できないこと。民事訴訟法で、口頭弁論は当事者が原判決の変更を求める限度においてのみ行い(296条)、原判決の変更は不服申し立ての限度においてのみ行う(304条)と規定しているため、原則として原判決を上訴人の不利益になるように変更することはできない。 2 刑事訴訟の上訴審で、検察側が上訴せず、被告人側が上訴した場合、原判決の刑より重い刑を言い渡すことができないこと。刑事訴訟法402条、414条の規定による。検察側が上訴した場合は、原判決より重い刑が科される可能性もある。 3 生活保護を受ける人が、正当な理由なく、すでに決定した保護を不利益に変更されないこと。生活保護法56条の規定による。 4 使用者が労働者と合意することなく就業規則を変更し、労働者に不利益になるよう労働条件を変更することはできないこと。労働契約法9条の規定による。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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