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しゅけんこく【主権国】
1 主権を完全に行使できる国家。 2 ある事件に対して、主権を行使しうる当事国。
しゅけんざいみん【主権在民】
主権が国民にあること。日本国憲法は前文で宣言している。国民主権。
しゅけんしゃ【主権者】
国家の主権を有する者。明治憲法下での天皇、日本国憲法下での国民。
しゅけんめんじょ【主権免除】
国家の行為や財産は、外国の裁判所で被告として裁かれることはない、という国際法上の原則。国家免除。裁判権免除。 [補説]国家の行為・財産のすべてを免除する「絶対免除主義」と、国家の私法的・商業的な行為については免除を認めない「制限免除主義」の考え方がある。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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