ちゅうさいけいやく【仲裁契約】
1 民事上の紛争の両当事者が、第三者である仲裁人を選定し、紛争の解決をその者の判断にゆだね、これに服することに合意する契約。 2 国際法上、発生した国際紛争を国際裁判に付託することを約する国家間の合意。
ちゅうさいさいてい【仲裁裁定】
労働関係調整法により、労働委員会に設けられる仲裁委員会が労働争議の解決のために下す判断。労働協約と同一の効力をもつ。
ちゅうさいさいばん【仲裁裁判】
国際紛争を、紛争当事国の選任した第三者(裁判官)の判断によって解決すること。
ちゅうさいはんだん【仲裁判断】
仲裁契約に基づき、当事者の双方または裁判所の選定した仲裁人が民事上の紛争を解決するために行う判断。確定判決と同一の効力をもつ。