じゅうたくそうごうほけん【住宅総合保険】
火災・落雷など火災保険の対象になる損害に加え、自動車の飛び込みや航空機の墜落など建物の外からの物体の落下・飛来・衝突、盗難、水災、騒擾による損害などを塡補する目的の保険。住居専用の建物と、その建物に収容される家財が保険の対象となる。
じゅうたくち【住宅地】
住宅をつくるための土地。また、住宅の集まっている地域。「—開発」「新興—」
じゅうたくとしせいびこうだん【住宅都市整備公団】
都市地域における住宅建設・宅地供給・都市環境整備・再開発などの事業を行うことを目的として設立された特殊法人。昭和56年(1981)日本住宅公団と宅地開発公団とを統合・改組して発足。平成11年(1999)都市基盤整備公団に改組後、平成16年(2004)地域振興整備公団の地方都市開発整備部門ほかと統合し、独立行政法人都市再生機構となった。
じゅうたくなん【住宅難】
宅地・住宅が不足し、住宅費がかさむため、住む家を得るのが困難なこと。
じゅうたくひんしつかくほそくしんほう【住宅品質確保促進法】
《「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称》⇒品確法
じゅうたくほしょうきこう【住宅保証機構】
住宅瑕疵担保責任保険の業務を行う保険法人の一。他に地盤保証制度・住宅完成保証制度の運営など、住宅の性能に関する保証および関連事業を行う。昭和55年(1980)任意団体の性能保証住宅登録機構として発足し、昭和57年(1982)財団法人となる。平成20年(2008)住宅瑕疵担保責任保険法人に指定。平成24年(2012)株式会社に移行。
じゅうたくようぼうさいききわりびき【住宅用防災機器割引】
火災保険の契約に際し、火災警報器・スプリンクラーなどの防災機器が設置されている場合に適用される保険料の割引。 [補説]平成18年(2006)6月より、新築住宅への住宅用防災機器設置が義務化された。
じゅうたくローン【住宅ローン】
住宅の建設・購入・改良などのため、銀行・信用金庫・保険会社・住宅金融専門会社などが行う資金貸付。通常、民間金融機関の住宅金融をさすが、広義には、住宅金融支援機構などの公的なものを含める。
じゅうたくローンげんぜい【住宅ローン減税】
住宅ローンなどを利用して住宅を購入・新築または増改築したとき、一定の要件を満たせば、年末時点のローン残高に応じて、所得税が控除される制度。住宅借入金等特別控除。
じゅうたくローンたんぽしょうけん【住宅ローン担保証券】
不動産担保証券の一種で、住宅ローン債権を証券化したもの。日本では、住宅金融支援機構や銀行が住宅ローンを担保にして発行する証券。金融機関にとって返済が長年にわたる住宅ローンを途中で現金化できる利点がある。RMBS(residential mortgage-backed securities)。→サブプライムローン