じゅうきょし【住居址】
住居の遺構。洞窟 (どうくつ) ・竪穴 (たてあな) 住居・平地住居の跡など。
じゅうきょちいき【住居地域】
平成4年(1992)改正前の都市計画法により、主として住居の環境を保護するために定められた用途地域の区分の一種。現在は「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」に類別される。 [補説]改正前の旧「第一種住居専用地域」は第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域、旧「第二種住居専用地域」は第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に類別されている。
じゅうきょとうしんにゅうざい【住居等侵入罪】
正当な理由なしに他人の住居・建造物・船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪。住居侵入罪。
じゅうきょのふかしん【住居の不可侵】
居住者の承諾なしに、その住居への侵入や捜索は許されないということ。基本的人権の一つで、憲法で保障されている。
じゅうきょしんにゅうざい【住居侵入罪】
⇒住居等侵入罪