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ぎけいぎょうむぼうがいざい【偽計業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。
ぎけいとりひき【偽計取引】
株価の変動をねらって、虚偽の情報を流すなど不正な手段で投資家をだますこと。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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