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さいけんしゃはさん【債権者破産】
⇒第三者破産
さいけんしょうけん【債権証券】
債権を表示する有価証券。貨物引換証・船荷証券などの物品証券と、手形・債券などの金銭証券とがある。
さいけんじょうと【債権譲渡】
債権の同一性を変えずに、従来の債権者から第三者に契約によって債権を移転すること。
さいけんほう【債権法】
債権に関する法律の総称。特に、債権について規定する民法第3編をいう。
さいけんほぜんかさいほけん【債権保全火災保険】
債権者が債務者からの抵当として設定した物件が火災などによって損害を被った際に、それを塡補する保険。債権者が契約し被保険者となる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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