めんせききけん【免責危険】
保険契約において、法律上または約款上、保険者が保険金支払いの義務を負わなくてよいとするリスクのこと。割増保険料を支払えば保険者の危険負担とする相対的免責危険と、割増保険料を支払っても保険者の危険負担が不可能な絶対的免責危険とがある。
めんせきこうい【免責行為】
債務の全部または一部を消滅させるため、債務者または債務者に代わって第三者がなす行為。弁済・供託など。
めんせきじゆう【免責事由】
保険会社が保険金や給付金を支払わなければならない責任から免れる場合の事由。例えば、契約時の虚偽の告知、契約から一定期間内の被保険者の自殺、飲酒運転による交通事故の場合など。
めんせきしょうけん【免責証券】
債務者が証券の所持人に弁済すれば、その所持人が正当な権利者でない場合でも、債務者に悪意や重大な過失がないかぎり債務を免れる証券。銀行預金証書・積荷受取証など。資格証券。
めんせきじょうこう【免責条項】
責任を免除または制限することを定めた、契約上の条項。→エスケープクローズ
めんせきとっけん【免責特権】
1 国会議員が、議院で行った演説・討論・表決について院外では責任を問われない権利。 2 米国で、事件関係者が証言する条件として刑事訴追を免れること。インミュニティー。
めんせきやっかん【免責約款】
契約の債務者が負うべき責任を免除または制限することを定めた約款。