こうえきいいん【公益委員】
1 労働委員会を構成する委員のうち、公益を代表する委員。労働者委員と使用者委員の同意を得て厚生労働大臣または都道府県知事が任命する。 2 一般に、各種の審議会において公益を代表する委員。
こうえきじぎょう【公益事業】
公衆の日常生活に必要不可欠な物またはサービスを提供する事業。運輸・郵便・電信電話・電気・ガス・水道などの事業。
こうえきしちや【公益質屋】
公益質屋法に基づき、市町村または社会福祉法人が経営した質屋。平成12年(2000)廃止。公設質屋。
こうえきしゃだんざいだんほうじん【公益社団財団法人】
公益社団法人と公益財団法人の総称。
こうえきしんたく【公益信託】
祭祀 (さいし) ・宗教・慈善・学術・技芸など公益を目的として設定される信託。
こうえきつうほうしゃ【公益通報者】
企業・団体などによる組織ぐるみの不正を、その組織内部から告発した人。 [補説]平成18年(2006)4月に公益通報者保護法が施行された。
こうえきつうほうしゃほごせいど【公益通報者保護制度】
企業など、組織ぐるみの不正を内部から告発した人を解雇や嫌がらせなどから守る制度。→公益通報者保護法 →公益通報制度
こうえきつうほうしゃほごほう【公益通報者保護法】
団体、企業などの不正を内部から告発しやすい環境を整え、かつ告発者を解雇・降格などから保護するための法律。平成16年(2004)公布、平成18年(2006)施行。
こうえきほうじん【公益法人】
公益を目的とする事業を行う法人。不特定多数の人の利益を実現することを目的として、学術・技芸・慈善などの公益に関する事業を行う、公益社団法人および公益財団法人のことをさす。広義に、学校法人・社会福祉法人・宗教法人・医療法人・更生保護法人・特定非営利活動法人を含めていうことがある。⇔営利法人。 [補説]平成20年(2008)の公益法人制度改革以前は、公益に関する事業を行い、営利を目的とせず、主務官庁の許可を得て設立された社団法人と財団法人を公益法人とよんだ。
こうえきしほんしゅぎ【公益資本主義】
株主資本主義と対比される経済・経営理念。企業を社会的存在ととらえ、株主の利益のみを優先するのではなく、顧客・取引先・地域社会などの利害関係者(ステークホルダー)全般への貢献を重視する考え方。ステークホルダー資本主義。