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しょぶんけんしゅぎ【処分権主義】
民事訴訟において、当事者が自ら訴訟の解決を図り、訴訟を処分することができるとする主義。例えば、訴えの取り下げ、裁判上の和解などができること。
しょぶんこうい【処分行為】
財産の現状または性質を変更したり、家の売買などのように財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為。→管理行為
しょぶんのうりょく【処分能力】
物または権利の処分をすることができる法律上の能力。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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