けいじがく【刑事学】
犯罪および刑罰を研究する学問。現在では犯罪学と刑事政策とに分かれる。
けいじけいさつ【刑事警察】
国民の生命・身体・財産などを保護し、犯罪の捜査や被疑者の逮捕などを行う警察。また、その活動。
けいじさいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けいじじけん【刑事事件】
刑法の適用によって処罰される事件。→民事事件
けいじしせつ【刑事施設】
自由刑(懲役・禁錮・拘留)の受刑者、刑事訴訟法の規定により逮捕留置・勾留される被疑者・被告人、死刑確定者などを収容する施設。刑務所・少年刑務所・拘置所の総称。 [補説]旧監獄法では「監獄」と呼称されていたが、同法の改廃に伴い「刑事施設」に改められた。
けいじじゅんさ【刑事巡査】
⇒刑事2
けいじしょぶん【刑事処分】
犯罪に対して刑罰を科する処分。
けいじせいさく【刑事政策】
犯罪の原因を探究し、その対策をたてるための国家の政策。
けいじせきにん【刑事責任】
犯罪を理由として刑罰を受けなければならない法律上の責任。→民事責任
けいじそしょう【刑事訴訟】
犯罪を認定して刑罰を科するための訴訟手続き。刑訴。→民事訴訟