けいじそしょうほう【刑事訴訟法】
刑事訴訟の手続きを定めている法律。昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。 [補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることができるようになった(被疑者国選弁護人制度)。平成22年(2010)の改正では、殺人罪などの公訴時効が廃止・延長された。
けいじてつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。
けいじとくべつほう【刑事特別法】
日米安全保障条約に基づく行政協定に伴う法律の一。在日米軍施設・基地への侵入や機密探知・収集などについての罰則のほか、施設・基地内での逮捕・捜索などの手続きを規定している。昭和27年(1952)施行。
けいじばつ【刑事罰】
反道義的、反社会的な犯罪に対して科せられる制裁としての刑罰。
けいじはん【刑事犯】
その行為が、法の規定がなくてもそれ自体で反社会的・反道義的であるような犯罪。殺人・放火など。自然犯。
けいじひこくにん【刑事被告人】
犯罪の嫌疑を理由として検察官から起訴されたのち、その裁判の確定するまでの者。被告人。
けいじぶ【刑事部】
警視庁や道府県警察本部の部署の一。刑事事件の捜査を行う。 [補説]警察庁刑事局が各都道府県警の刑事部と警視庁組織犯罪対策部などを統括する。また、各警察署には刑事課がある。 検察庁で刑事事件を担当する部。最高検察庁と各高等検察庁、一部の地方検察庁にある。 裁判所で刑事事件を担当する部。→民事部
けいじほう【刑事法】
刑事に関する法令の総称。刑法・刑事訴訟法・少年法・刑事収容施設法など。→民事法
けいじほしょう【刑事補償】
無罪の裁判を受けた者、または免訴・公訴棄却の裁判を受け、もし免訴・公訴棄却の事由がなかったならば無罪の裁判を受けたであろうという十分な理由のある者に対し、その抑留・拘禁、刑の執行または拘置について国が行う補償。
けいじほしょうほう【刑事補償法】
刑事補償の要件・手続きについて規定している法律。昭和25年(1950)施行。