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《「原子力損害の賠償に関する法律」の略称原子力発電所などの原子力施設の運転中に発生した事故によって放射線等による損害を受けた被害者を救済するために損害賠償の基本的制度を定めた法律昭和36年(1961)制定巨大な天災地変や社会的動乱に起因する場合を除いて、原子力事業者が賠償責任を負うが、賠償額が一定額を超える場合は国が必要援助を行うとしている。原賠法。

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