げんしろようき【原子炉容器】
⇒原子炉圧力容器
げんしくうこう【原子空孔】
⇒空格子点
げんしねんりょう【原子燃料】
⇒核燃料
げんしりょくあんぜんぎじゅつセンター【原子力安全技術センター】
放射性同位元素を使用する事業所の検査等の放射線障害防止法に基づく業務、SPEEDI (スピーディ) の運用を中心とした原子力防災支援活動および調査、原子力施設や放射性物質の使用等における安全確保に関する調査などを行う、文部科学省および国土交通省所管の公益財団法人。昭和55年(1980)に放射線安全技術センターとして設立され、昭和61年(1986)に現名称に改称。NUSTEC(Nuclear Safety Technology Center)。
げんしりょくきんきゅうじたい【原子力緊急事態】
原子力施設から放射性物質や放射線が異常な水準で施設外に放出される事象が発生した状態。原子力災害対策特別措置法の規定に基づいて、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を行い、緊急事態応急対策が実施される。
げんしりょくきんきゅうじたいかいじょせんげん【原子力緊急事態解除宣言】
内閣総理大臣が、原子力緊急事態宣言を解除するために行う公示。原子力災害の拡大を防止するための応急対策を実施する必要なくなったと認める場合に、原子力災害対策特別措置法に基づいて、原子力規制委員会の意見をきいて行う。
げんしりょくきんきゅうじたいせんげん【原子力緊急事態宣言】
原子力施設で重大な事故が発生した際に、原子力災害対策特別措置法に基づいて内閣総理大臣が発出する緊急事態宣言。平成23年(2011)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故で初めて発令された。 [補説]この緊急事態宣言は、原子力事業所の境界付近で毎時500マイクロシーベルト以上の空間放射線量率が検出された場合、臨界事故が発生した場合、原子炉運転中に原子炉冷却材が喪失し、すべての非常用炉心冷却装置(ECCS)の作動に失敗した場合などに発出される。内閣総理大臣は、宣言を行った後、内閣府に原子力災害対策本部、現地に原子力災害現地対策本部を設置。関係する都道府県知事・市町村長はそれぞれ災害対策本部を設置する。また、現地の緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に原子力災害合同対策協議会が設置され、国・地方公共団体および原子力事業者の間で情報の共有を図り、対策などを協議する。原子力災害が終息し、応急対策を実施する必要なくなると、内閣総理大臣は原子力規制委員会の意見をきいて、原子力緊急事態解除宣言を行う。
げんしりょくさいがいげんちたいさくほんぶ【原子力災害現地対策本部】
原子力災害が発生した際に、現地での情報収集や地方公共団体・事業者などの関係者との連絡・調整を行うために緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に設置される組織。→原子力災害対策本部
げんしりょくさいがいごうどうたいさくきょうぎかい【原子力災害合同対策協議会】
原子力施設で大量の放射性物質が放出されるなどの緊急事態が発生した場合に、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に設置される組織。国の原子力災害現地対策本部、都道府県および市町村の災害対策本部、指定公共機関、原子力事業者などによって構成され、情報を交換・共有し、相互に協力しながら対策活動を推進する。
げんしりょくさいがいたいさくほんぶ【原子力災害対策本部】
原子力災害が発生した際に、内閣府に臨時に設置される機関。内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した後、閣議にかけて設置する。本部長は内閣総理大臣が務める。→原子力災害現地対策本部