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刑事事件で、被告人側と検察官交渉し、事件処理について合意する制度。被告人が、容疑一部や軽い罪を認めて有罪答弁をしたり、捜査協力したりする見返りに、訴因を減らしたり、求刑を軽くしたりする。

[補説]被疑者・被告人が自身の犯罪事実を認める「自己負罪型」と、他人の犯罪事実を解明するための供述証言をする「捜査・公判協力型」があり、日本では、平成30年(2018)6月から、捜査・公判協力型の協議・合意制度導入されている。
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