[補説]公職選挙法の
規定により、地方議会の選挙区で人口が議員一人当たりの人口の
半分に満たない
場合、
隣接する選挙区と合わせて一つの選挙区を設けなければならない(強制合区)。また、選挙区の人口が議員一人当たりの人口の半分以上であっても、議員一人あたりの人口に達しない
場合は、
隣接する他の市町村と併せて選挙区を設けることができる(任意合区)。国政選挙では、
参議院選挙の
1票の格差を
是正するため、
平成27年(2015)に公職選挙法が
改正され、鳥取県と島根県、および徳島県と高知県がそれぞれ一つの選挙区となった。