こくせきさいばんかん【国籍裁判官】
国際司法裁判所に付託された紛争を処理する法廷に臨時に出席することを認められる、紛争当事国の国籍を有する裁判官。
こくせきのかいふく【国籍の回復】
⇒再帰化
こくせきのていしょく【国籍の抵触】
一人の人が同時に2か国以上の国籍を持ったり、どこの国籍をも持たなかったりすること。前者を国籍の積極的抵触または重国籍、後者を国籍の消極的抵触または無国籍という。国籍の衝突。
こくせきほう【国籍法】
日本の国籍の取得および喪失に関して規定している法律。明治32年(1899)公布、昭和25年(1950)全面改正。
こくせきりだつ【国籍離脱】
自己の意思により国籍を離れること。