みっしゅうしがいち【密集市街地】
老朽化した木造建築物が密集し、かつ道路や公園などの公共施設が十分に整備されていないため、火災・地震が発生した際に延焼防止・避難に必要な機能が確保されていない状況にある市街地。国土交通省が推進する住宅市街地総合整備事業により、整備・改善が図られている。
みっしゅうほう【密集法】
《「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の略称》密集市街地の防災に関する機能の確保と、土地の合理的かつ健全な利用を図ることを目的とした法律。老朽化した木造建築の密集した地区に対して、街区の整備・建物の建て替え・取り壊しなどに関する勧告・補助などを制度化し地区の防災力を高める。平成9年(1997)施行。密集市街地整備法。 [補説]平成7年(1995)の阪神・淡路大震災で、密集市街地に大火災が発生したことにより制定された。