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辞書
少年院・少年鑑別所の設置・種類・管理、および収容者の処遇・教育などの基本原則を規定する法律。昭和23年(1948)成立。少年犯罪の低年齢化・凶悪化にともなって平成19年(2007)に改正。少年院送致年齢が14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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