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《「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部改正する法律」の略称少子高齢化が進む中で、公的年金が引き続き高齢者の生活を支える機能を果たせるようにするため、国民年金法厚生年金保険法国家公務員共済組合法健康保険法介護保険法など関連する一連の法律改正するために制定された法律平成24年(2012)成立基礎年金の2分の1国庫負担の恒久化、受給資格期間の25年から10年への短縮短時間労働者への適用拡大、産休期間中の保険料免除、父子家庭への遺族基礎年金支給などを定めている。→無年金対策法

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