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建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。法規違反に対する罰則もある。昭和25年(1950)施行。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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