【最大12か月無料】ウィルス感染する前にセキュリティ対策を!
辞書
【お知らせ】メンテナンスのため、2024年6月25日(火) 10:00~14:00(予定)は「ブックマーク機能」と「難読漢字遊戯」がご利用いただけません。あらかじめご了承ください。
建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。法規違反に対する罰則もある。昭和25年(1950)施行。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位