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辞書
きょうようざい【強要罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。刑法第223条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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