おうらいきけんざい【往来危険罪】
線路や標識の破壊、置き石などで列車の運行に危険を生じさせる罪。また、灯台や浮標の損壊などで船舶の航行に危険を生じさせる罪。刑法第125条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。
おうらいきけんによるきしゃてんぷくざい【往来危険による汽車転覆罪】
⇒往来危険による汽車転覆等罪
おうらいきけんによるきしゃてんぷくとうざい【往来危険による汽車転覆等罪】
往来危険罪にあたる行為で、列車を転覆させたり船舶を転覆・沈没させたりする罪。刑法第127条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、この行為で人を死亡させた場合は死刑または無期懲役に処せられる。往来危険による汽車転覆罪。
おうらいそうば【往来相場】
かなり長期間にわたり、限られた値幅で上下を繰り返す相場。
おうらいてがた【往来手形】
江戸時代、旅行者が所持した身分証明書兼通行許可証。百姓・町人には檀那寺 (だんなでら) ・町役人が、藩士には藩庁が発行した。
おうらいどめ【往来止(め)】
人・馬・車などの通行を禁じること。通行止め。
おうらいのまきもの【往来の巻物】
習字の手本として、手紙の文例を集めた巻物。また、それに似た形式の巻物。
おうらいぼうがいおよびどうちししょうざい【往来妨害及び同致死傷罪】
陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。往来妨害罪。往来妨害致死傷罪。往来妨害致死罪。往来妨害致傷罪。
おうらいぼうがいざい【往来妨害罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちしざい【往来妨害致死罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪