りつりょうきゃくしき【律令格式】
古代中央集権国家の基本法典である律・令・格・式の総称。
りつりょうこっか【律令国家】
律令を統治の基本法とした国家。
りつりょうじだい【律令時代】
古代、律令制に基づいて国家が人民を支配していた時代。日本では、大化の改新後の7世紀後半から10世紀ごろまでをさす。
りつりょうせい【律令制】
律令を基本法とする古代日本の中央集権的政治制度およびそれに基づく政治体制。中国の隋・唐の法体系を取り入れて成立。二官八省を中心とする中央官制、国郡里制による地方行政組織が整い、公地・公民を原則として官僚による土地・人民支配が確立した。人民を良民・賤民 (せんみん) に二大別し、班田収授の法により耕地を与える代わりに租庸調 (そようちょう) ・雑徭 (ぞうよう) などを課して中央および地方の財源とした。荘園制が発達する9世紀末から10世紀ごろには実質が失われた。令制。