ふっこうきんゆうきんこ【復興金融金庫】
昭和22年(1947)第二次大戦後の経済復興を促進する目的で設立された全額政府出資の金融機関。同27年、日本開発銀行に債権・債務を譲渡して解散。
ふっこうしょう【復興相】
復興大臣のこと。
ふっこうすいしんいいんかい【復興推進委員会】
復興庁に設置された有識者会議。東日本大震災からの復興のための施策の実施状況や復興に関する重要事項を調査・審議し、内閣総理大臣に対して必要な提言を行う。
ふっこうすいしんかいぎ【復興推進会議】
復興庁に置かれた重要政策会議。内閣総理大臣を議長、復興大臣を副議長とし、すべての国務大臣が議員として参加。東日本大震災からの復興のために、関係省庁間の調整を行い、施策の実施を推進する。
ふっこうだいじん【復興大臣】
復興庁の長である内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括する国務大臣。復興相。
ふっこうちょう【復興庁】
東日本大震災からの復興事業を迅速に実施するため、内閣に設置された行政組織。平成24年(2012)発足。国の復興施策の企画・調整・実施、被災した地方公共団体への窓口・支援等の事務を一元的に担い、施策の司令塔としての役割を果たす。内閣総理大臣を長とし、復興大臣は内閣総理大臣を助け、事務を統括する。重要政策会議として復興推進会議、有識者会議として復興推進委員会が置かれる。本庁は東京都港区赤坂。地方機関として盛岡・仙台・福島の各市に復興局、岩手県宮古市・釜石市、宮城県気仙沼市・石巻市、福島県南相馬市・いわき市に支所、青森県八戸市・茨城県水戸市に事務所がある。 [補説]発足時は令和3年(2021)3月31日までという設置期限が設けられていたが、引き続き被災地支援に取り組む必要があるとして、令和13年(2031)同日に延長された。
ふっこうざいげんかくほほう【復興財源確保法】
《「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の略称》東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために、復興特別税(復興特別所得税・復興特別法人税)の創設、復興債の発行、JT・東京メトロ株式の売却などについて定めた法律。平成23年(2011)11月成立。
ふっこうきほんほう【復興基本法】
《「東日本大震災復興基本法」の略称》東日本大震災からの復興の枠組みを定めた法律。平成23年(2011)6月成立。復興債の発行、復興特区の創設、復興庁の設置などを骨子とする。
ふっこうじゅうたく【復興住宅】
⇒災害公営住宅
ふっこうぞうぜい【復興増税】
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために、時限措置として行われる、法人税・所得税および個人住民税の増税。→復興特別税